講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について


(1)講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理
2003年1月から日本地質学会の出版物への投稿原稿に対して,その倫理性について著作者に保証して頂くために「保証書」に,また著作権を日本地質学会に 譲渡することを同意する「著作権譲渡同意書」に,それぞれ署名捺印をして提出していただいています.本大会でも,電子投稿のため,画面上で「保証 書」と「著作権譲渡等同意書」に同意していただいた場合に限り,電子投稿の画面に進むことができるようになっています.郵送の場合は,保証書及び同意書に署名捺印をして,講演要旨と共にお送り下さい.「保証及び著作権譲渡等同意書」が同封されていない講演申込は受け付けられません.

(2)講演要旨における文献等引用方法
要旨においては引用文献の記載方法は簡略化することが慣習として認められていますが,著者名,発表年,掲載誌名などを明記し,引用文献が特定できるようにして下さい.

(3)講演要旨の校閲
行事委員会は,申し込まれた講演について,定款第4条に示されている日本地質学会の目的ならびに日本地質学会倫理綱領に反していないかということについて のみ校閲を行います.校閲の結果,いずれかの条項に反していると判断された場合には,行事委員会は講演内容の修正を求めるか,あるいは講演申込を受理しな いことがあります.行事委員会の措置に同意できない場合には,当該講演申込者は法務委員会(東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル 日本地質学会事務 局気付)に異議を申し立てることができます.法務委員会は直ちに審理し,結論を行事委員会ならびに異議申立者に伝えることになります.
この受理方法は,招待講演者にも適用されます.

講演申し込み異議申し立てについて

 日本地質学会行事委員会は,学術大会において学会の目的及び倫理規定に反する講演申し込みのあった要旨に対して,修正あるいは,受理を拒否することができます.法務委員会では,日本地質学会行事委員会規約に基づき,異議申立の手続及びその処理についての規則を定めています.

日本地質学会法務委員会