第1条 この規定は,日本地質学会の出版物等が適正にかつ広く利用されるため,日本地質学会の出版物等に掲載された論文等の著作物の著作権とその利用について規定するものである.
第2条本規定における用語の定義は以下のとおりである.
第3条本規定は,日本地質学会の出版物等に適用される.
第4条本規定の定めは,著作権法に定める著作権の制限規定による論文等の正当な利用行為を妨げるものではない.
第5条作成者が,自ら創作した論文等を利用しようとするときは,以下の場合に限り,日本地質学会の書面による許諾を得ることなしに利用することができる.
2 第1項(4)については,日本地質学会がアップロードの中止を申し入れたときは,作成者はアップロードしたファイルを削除等し,ウェブを通じた開示,利用を中止しなければならない.
3 日本地質学会は,第1項に定める利用であっても,その利用が適切でないと認めたときは,その利用を中止させることができる.
第6条作成者以外の者が,日本地質学会の1つの論文等の一部を利用する場合には,予め利用しようとする部分,利用目的,及び利用態様(改変を伴うときは,改変後の内容,形状を含む.以下本条において同様とする.)を明らかにした上で,日本地質学会からの書面による許諾を得なければならない.
2 日本地質学会は,前項の許諾に際し,条件を付することができる.
3 第1項によって許諾を受けた者は,利用に際しては,著作権表示を付さなければならない.
4 日本地質学会は,許諾を得る際に明らかにされた利用目的と利用態様が異なること,あるいは付された利用条件に違反することを発見,認識したときは,許諾を取消し,あるいは違反状態の解消のため必要な措置を執ることができる.
第7条作成者以外の者が,日本地質学会の1つの論文等の全部を利用する場合には,予め利用目的,利用態様(改変を伴うときは,改変後の内容,形状を含む)及び利用期間を明らかにした上で日本地質学会からの書面による許諾を得ることを要する.
2 日本地質学会は,前項の許諾に際し,条件を付することができる.
3 第1項によって許諾を受けた者は,利用に際しては,著作権表示を付さなければならない.
4 日本地質学会は,許諾を得る際に明らかにされた利用目的と利用態様が異なること,あるいは付された利用条件に違反することを発見,認識したときは,許諾を取消し,あるいは違反状態の解消のため必要な措置を執ることができる.
第8条日本地質学会は,作成者以外の者に対する著作物の利用を承認した場合,作成者(複数の場合は代表者)にその旨を通知する.ただし,やむを得ない場合は,ニュース誌等で告知することによって替えることができる.
第9条利用条件に違反する状態が生じた場合には,日本地質学会は利用,貸与を停止する.
第10条手続及び細目については別途定める.
附則(2005年12月17日)
第1条(実施期日)
この規則の実施時期は,2005年12月19日からとする.
**************************************************************************************
【申請書類】利用内容に応じて下記の書式を学会事務局にご提出下さい.
◆ 一部利用の場合> 転載許可申請用紙
(注意:改版・加工して使用する場合は,そのコピーも添付してご提出ください)
◆ 全部利用の場合> 著作物利用条件同意書
転載に関する問い合わせ・書式送付先:
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル
一般社団法人日本地質学会
e-mail; journal@geosociety.jp ,電話 03-5823-1150