講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理,引用方法,校閲について


(1)講演要旨原稿の倫理責任と著作権管理
日本地質学会は,当会出版物への投稿原稿に対して,その倫理性について著作者が保証する「保証書」,および著作権を日本地質学会へ譲渡することに同意する「著作権譲渡同意書」に,署名捺印をして提出していただいております.今大会でも,電子投稿のため,画面上で「保証書」と「著作権譲渡等同意書」の内容に同意していただいた場合に限り,電子投稿画面に進むことができるようになっています.郵送の場合は「保証及び著作権譲渡等同意書」に署名捺印し,講演要旨原稿と共にお送り下さい.「保証及び著作権譲渡等同意書」が同封されていない発表申込は受け付けません.

■「保証及び著作権譲渡等同意書」(PDF)ダウンロードはこちらから■

(2)講演要旨における文献引用
講演要旨原稿の中に引用文献を必ず記載して下さい.講演要旨では,引用文献の記載を簡略化することが認められています.著者名,発表年,掲載誌名など,文献を特定できる必要最低限の情報を明記して下さい.

(3)講演要旨の校閲
行事委員会は,講演要旨について,学会の目的ならびに倫理綱領(定款第4条)に反していないかという点について校閲を行います.校閲によりいずれかの条項に反していると判断された場合,行事委員会は発表内容の修正を求めるか,あるいは発表申込を受理しないことがあります.行事委員会の措置に同意できない場合,発表申込者は法務委員会(学会事務局気付)に異議を申し立てることができます.法務委員会は直ちに審理し,結論を行事委員会ならびに異議申立者に伝えることになります.異議申立てに関する詳細は下記を参照してください.なお,校閲は招待講演に対しても行います.
 

講演申し込み異議申し立てについて

 日本地質学会行事委員会は,学術大会において学会の目的及び倫理規定に反する講演申し込みのあった要旨に対して,修正あるいは,受理を拒否することができます.法務委員会では,日本地質学会行事委員会規約に基づき,異議申立の手続及びその処理についての規則を定めています.

日本地質学会法務委員会